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平成14年 [小論文2] 「わが国の契約においては、当事者は、契約書において詳しく権利義務を規定しないのみならず、契約書において規定した権利義務さえも必ずしも確定的のものでなく単にいちおうのものにすぎず、したがって、争が起こった場合には“そのつど”協議して具体的に定めればよい、と考えている。だから、債務の履行期日のごときも厳格なものとは考えず『一日や二日ぐらいおくれてもいいじゃないか』というように考え、一日や二日の遅延に対し責任を追及する債権者は因業な或いは融通のきかぬ人間と思われがちである。だから、誠意協議条項は、たとい誓約書に書かれていなくても、いわば当然にすべての契約に含まれている、と言うこともできるであろう」(川島武宜『日本人の法意識』(岩波書店、1967年)から抜粋) 問一 「誠意協議条項」とは、どのような条項か。50字程度で具体的に条項の例を書いてみよ。 問二 筆者は上述したところに続ける形で次のように述べている。すなわち―― …「西洋人の立場からは、誠意協議条項はナンセンスなものに見える。なぜかと言えば、『誠意で協議する』といっても、」… 西洋人の立場からは、なぜ誠意協議条項はナンセンスなものに見えると筆者は考えるのか。その理由を考え、上記の文章に続ける形で、100字から150字程度の説明を加えなさい。 問三 筆者はさらに次のように続ける。すなわち―― 「だから、西洋では、『仲裁』という方法によって“必ず”紛争解決の結論が得られるようにする条項を設けているのである。しかしそれは西洋的な考え方である。 上記見解について、賛成するか反対するかの立場及びその理由を小論文の形式で論述しなさい。但し、単なる感想文に終始しないよう注意すること。字数は問わない。 PR |
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