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  <title>編入試験 過去問・体験記</title>
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  <description>主に法学部ですが、情報提供があれば他学部も掲載します。管理人多忙のため、不定期に追加してゆきます。リクエストにはできる限り答えますので、コメント欄からご投稿ください。</description>
  <lastBuildDate>Wed, 27 Sep 2006 20:35:15 GMT</lastBuildDate>
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    <item>
    <title>大阪大学</title>
    <description>
    <![CDATA[<p><font size="3"><strong><em>阪大　平成１５年</em></strong></font><br />
<br />
<br />
<br />
<u><strong><font color="#0000ff">専門</font></strong><br />
</u><br />
<br />
<strong>「小論文１」</strong> <br />
　昨年９月１１日の同時多発テロ、その後のアメリカ合衆国による「テロとの戦争」など、この一年間は、「力」と「力」の対立を、目にしたり耳にしたりすることが多かったのではないだろうか。人間が持つ物理的な「力」について、どのように考えることができるだろうか。少なくとも二つ以上の考え方を述べた上で、あなた自身は、それらの考え方について、どのような評価を持つか、簡潔に述べなさい。 <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<strong>「小論文２」</strong> <br />
<br />
　以下の文章を読んで、これまで個人のマナーやモラルの問題とされてきた行為を、法律や条例で禁止することについて、身近な事例に言及しつつ、あなたの考え方を述べなさい。 <br />
<br />
<br />
<br />
　「東京都千代田区が制定した&ldquo;歩きたばこ禁止条例&rdquo;が波紋を広げている。路上禁煙地区での喫煙と吸い殻のポイ捨てを禁じ、全国初の罰則規定で悪質な違反者に最大で２万円の過料を科すこところがミソ。他の自治体に追随の動きがあるほか、民主党が同じ目的で国会に提出した軽犯罪法改正案をめぐる論議にも影響を与えそうだ。 <br />
　&ldquo;罰金&rdquo;の是非はともかく、条例が目指す歩きたばこ追放に、真っ向から反対する向きはいないだろう。分煙が進む折、人ごみで紫煙を吐き散らすのは自分勝手に過ぎる。衣服を焦がしたり、火に触れるトラブルも多い。９４年１月には千葉県のＪＲ船橋駅で、母親に手を引かれていた３歳の女児がまぶたにやけどを負っている。 <br />
　『もはや個人のマナーやモラルを求めるだけでは限界。罰則規定で抑止効果をあげたい』とする同区の説明ももっともだ。人の良心は期待できなくなったと実感するし、下手に注意すれば逆に起こられそうで怖い。歩きたばこを「違法行為＝罪」とすれば、愛煙家の自粛が進み、注意もしやすい。 <br />
　ついでに携帯電話の乱用処罰法、満員電車でのヘッドホンからの&ldquo;シャカシャカ音&rdquo;漏出禁止条例&hellip;&hellip;といった法令もできれば便利だと思わないわけでもない。 <br />
　しかし、禁止法令や罰則規定では、問題の根本的な解決はあり得ない。法令で取り締まれば、法令で禁止されていないことはやっていい、と抜け道を探る風潮が広がりもする。同区を歩いていた愛煙家が区境を越えた途端、たばこを吸う様子を描いた漫画が早くも登場したのも、そうした認識が人々にあればこそだろう。 <br />
　改めて言うまでもなく、法令や規則でがんじがらめにされた社会は住みにくい。しかもなんでも法令に頼れば、人は法令で定められた義務しか果たさなくなる。シルバーシートができたら席を譲る人が減り、シルバーシートまで若くて元気な人に占拠されるようになったのは裏目に出た好例だ。 <br />
　条例化の抑止効果や良識派のいら立ちは十分に理解できる。それでも、法令依存体質にはそろそろ見切りをつけようではないか。迂遠（うえん）でもあきらめずにマナーやモラルの向上を目指し、家庭のしつけと学校教育を根本から問い直すところからはじめよう。 <br />
　それでなくても&ldquo;なんでも条例化&rdquo;は加速ばかりだ。青森県ではねぶた祭りから乱暴な踊り手を締め出すハネト防止条例、群馬県新治村では野猿、神戸市ではイノシシへの餌付け禁止条例、大阪府では金属バットの持ち歩きを禁止する条例&hellip;&hellip;といった具合だ。 <br />
　どれももっともで制定者の意図はよく分かる。だが、このまま進むと電車内の「放屁（ほうひ）禁止条例」まで作られて、法廷で故意か過失かが争われる事態にもなりかねない。笑い話ですむうち&ldquo;罰則頼み&rdquo;の風潮に歯止めを掛けたい」 <br />
<br />
<br />
（２００２年７月８日毎日新聞社説｢歩きたばこ禁止条例　放屁禁止令も必要？！｣）<br />
</p>]]>
    </description>
    <category>大阪大学</category>
    <link>http://mondai.blog.shinobi.jp/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%A4%A7%E5%AD%A6/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%A4%A7%E5%AD%A6_12</link>
    <pubDate>Wed, 27 Sep 2006 20:35:15 GMT</pubDate>
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  </item>
    <item>
    <title>早稲田大学　法学部</title>
    <description>
    <![CDATA[<p><font color="#000000"><u><strong>■概要<br />
</strong></u></font><font color="#000000">志望理由書の提出&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ：あり<br />
面接試験&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　　：あり（厳粛）<br />
<br />
<br />
</font><font color="#000000"><strong><u>■試験</u></strong><br />
ステートメントの提出(1500字程度)と面接のみ。<br />
<br />
<br />
<u><strong>■情報提供者さまのコメント<br />
</strong></u>一次のステートメントに通ったもののみ面接が受けられる。私のときは35人中14人通った。ある程度のことが書けていればステメンは通ると思う。二次の面接では十分間裁判員制度の新聞記事を読まされ、その後面接を受ける。面接官は三人で、まず裁判員制度の討論を教授としたあと、志望理由について質問を受ける形式。面接は極めて圧迫なので苦手な人は他を受験したほうがいいと思う。<br />
</font></p>]]>
    </description>
    <category>早稲田大学</category>
    <link>http://mondai.blog.shinobi.jp/%E6%97%A9%E7%A8%B2%E7%94%B0%E5%A4%A7%E5%AD%A6/%E6%97%A9%E7%A8%B2%E7%94%B0%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E3%80%80%E6%B3%95%E5%AD%A6%E9%83%A8</link>
    <pubDate>Mon, 11 Sep 2006 00:24:59 GMT</pubDate>
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  </item>
    <item>
    <title>大阪大学</title>
    <description>
    <![CDATA[<p><font color="#000000"><strong><em><font size="3">平成１４年</font><br />
</em></strong><br />
　<br />
<strong><u>[小論文１]</u></strong><br />
<br />
次の２問とも答えなさい。（解答する場合に、問題番号を忘れないように）<br />
<br />
<br />
【第１問】<br />
　地球的にみれば、豊かな人はより多く食べ、貧しい人々は飢えに苦しんでいる。日本、アメリカ、ＥＵは、何億ドルもの金を使って食べ物を貯蔵したり、残飯として捨てたりしている一方で、国連は、約３．４億の人間が慢性的な栄養不足の状態にある、と報告している。このように、南北間になぜ福祉「格差」が生まれるのであろうか。なぜこのように多くの人々が飢えなければならないのであろうか。こうした飢えをもたらした原因は何であり、様々な開発計画の影響はどうなっているのだろうか。考えるところを論じなさい。<br />
<br />
【第２問】<br />
　民主主義の条件の１つは、定期的な政権交代だとされている。複数の政党が競争しているにもかかわらず、１つの政党が２０年、３０年と長期にわたり投票者の多数派の支持の下で絶対多数議席を獲得し、政権交代が行われない国は、民主主義の観点からどのように評価できるであろうか。特に、政治代表、政治過程の点から考えるところを論じなさい。</font></p>
<p><font color="#000000"><strong><u>[小論文２]<br />
</u></strong><br />
次の文章を読んで、以下の問いに答えなさい。</font></p>
<p><font color="#000000">&nbsp;「わが国の契約においては、当事者は、契約書において詳しく権利義務を規定しないのみならず、契約書において規定した権利義務さえも必ずしも確定的のものでなく単にいちおうのものにすぎず、したがって、争が起こった場合には&ldquo;そのつど&rdquo;協議して具体的に定めればよい、と考えている。だから、債務の履行期日のごときも厳格なものとは考えず『一日や二日ぐらいおくれてもいいじゃないか』というように考え、一日や二日の遅延に対し責任を追及する債権者は因業な或いは融通のきかぬ人間と思われがちである。だから、誠意協議条項は、たとい誓約書に書かれていなくても、いわば当然にすべての契約に含まれている、と言うこともできるであろう」（川島武宜『日本人の法意識』（岩波書店、１９６７年）から抜粋）</font></p>
<p><font color="#000000">問一　「誠意協議条項」とは、どのような条項か。５０字程度で具体的に条項の例を書いてみよ。</font></p>
<p><font color="#000000">問二　筆者は上述したところに続ける形で次のように述べている。すなわち――</font></p>
<p><font color="#000000">　&hellip;「西洋人の立場からは、誠意協議条項はナンセンスなものに見える。なぜかと言えば、『誠意で協議する』といっても、」&hellip;</font></p>
<p><font color="#000000">　西洋人の立場からは、なぜ誠意協議条項はナンセンスなものに見えると筆者は考えるのか。その理由を考え、上記の文章に続ける形で、１００字から１５０字程度の説明を加えなさい。</font></p>
<p><font color="#000000">問三　筆者はさらに次のように続ける。すなわち――</font></p>
<p><font color="#000000">　「だから、西洋では、『仲裁』という方法によって&ldquo;必ず&rdquo;紛争解決の結論が得られるようにする条項を設けているのである。しかしそれは西洋的な考え方である。<br />
　日本的な法意識からすれば、そういう不安はない。むしろ、逆であって、あらかじめ権利義務が固定的・確定的にきめられていて、当事者間に懇願したり、恩恵を与えたり、融通をきかせたりする余地がないことのほうが、不安なのであることは、前述したとおりである。だから、契約に詳しい規定をおいたとしても、あまり意味はなく、したがって当事者もそれを注意して読んで深刻に考えたりはしない。むしろ問題が起こったときに『誠意を持って協議し』、&ldquo;円満な解決&rdquo;をして『争いを水に流す』ほうが、はるかに重要である。この意味において、誠意協議条項は、わが国の契約のもっとも重要な核心であり、それゆえ、わが国では仲裁は行われず、いわんや裁判もこれに適せず、&ldquo;調停&rdquo;が愛好され、国家法上の制度として確定され、それが大いに利用されるに至っているのである。」</font></p>
<p><font color="#000000">　上記見解について、賛成するか反対するかの立場及びその理由を小論文の形式で論述しなさい。但し、単なる感想文に終始しないよう注意すること。字数は問わない。<br />
</font></p>]]>
    </description>
    <category>大阪大学</category>
    <link>http://mondai.blog.shinobi.jp/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%A4%A7%E5%AD%A6/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%A4%A7%E5%AD%A6_10</link>
    <pubDate>Mon, 11 Sep 2006 00:18:11 GMT</pubDate>
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  </item>
    <item>
    <title>大阪大学</title>
    <description>
    <![CDATA[<div class="CommentText"><span style="COLOR: #000000"><span class="comment_text_color comment_text_#000000"><em><strong>平成１３年度<br />
</strong></em></span></span><span style="COLOR: #000000"><span class="comment_text_color comment_text_#000000"><br />
<br />
<font size="3"><strong><u><font size="2">[小論文１]</font></u></strong> <br />
</font>　陪審制について論じなさい。 <br />
<br />
<br />
<strong><u><font size="2">[小論文２]</font></u></strong> <br />
　下記の資料は、１９９４年の選挙制度が政党のあり方に及ぼした影響を考察した文章の一部である。この資料を読んだ上で、日本の政党制の特徴及びそのような特徴をもたらした要因、将来の展望についてあなた自身の考えを述べなさい。 <br />
<br />
<strong>　（資料）</strong> <br />
　選挙制度改革の時、それまでの中選挙区制は、「政策論争がない個人的なネットワークキャンぺーンになって金がかかる」「派閥が強くなる」「これが自民党の一党優位を維持させる根本的原因になっている」と非難されていた。そして、中選挙区制を小選挙区中心の制度に変えることによって、政策を争う二大政党制が実現するという理想が語られたものである。 <br />
　しかし新選挙制度は、当初は意図もせず、また、予想もしなかった結果を生み出した。「後援会中心の選挙キャンペーン」は、なくなるどころか、ますます激しくなった。いわゆる「ドブ坂選挙」は一部の例外ではなく、常識として定着しつつある。政党間の政策の違いも、あまりはっきりとはしていない。むしろ各政党は、支持者が逃げるのをおそれて、あれもこれもと間口を広げた結果、以前よりも他党を似通った商品を店先に並べるようになった。もはや自民党の単独政権には戻らないだろうが、だからと言って、野党が育っているわけでもない。分散した野党が一致団結して挑戦しない限り、二大政党制の展望は拓けないだろう。 <br />
　一言で言うならば、選挙制度改革の当初の理想と現実の間には、かなり大きなギャップがある。 <br />
　この「理想と現実との距離」をどう解釈するかによって、日本の政治についての見方が変わってくる。 <br />
　ある人々は日本の政治文化にその原因を探そうとする。日本の政治文化はかなり独特なものだから、制度を変えたところで、日本人の考え方や行動原理が変わらない限り、政治の現実も変わらない、と考える。もちろん、文化的な規範や伝統などが人間関係にある程度関与することは否定できない。しかし、分析の道具として、文化論を優先させるのは適当ではない。文化という概念は人によって定義が違うし、不確定な部分も多い。日本人には独特の文化を共有する集団心理があるから、日本人だったらみなに多様な行動様式をとるかというと、そうでもない。また日本の文化がユニークだからという主張にも無理がある。それではほかの国でも同じことが起きていることを説明できないからである <br />
（出典：朴喆熙『代議士のつくられ方』文芸春秋） <br />
</span></span></div>]]>
    </description>
    <category>大阪大学</category>
    <link>http://mondai.blog.shinobi.jp/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%A4%A7%E5%AD%A6/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%A4%A7%E5%AD%A6</link>
    <pubDate>Fri, 01 Sep 2006 02:45:57 GMT</pubDate>
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  </item>
    <item>
    <title>筑波大学</title>
    <description>
    <![CDATA[<p><font size="3">社会学類編入学試験法学専攻<br />
<br />
<br />
</font><font size="3"><font size="2"><u><strong>平成９年度<br />
</strong></u></font><br />
<br />
</font><strong><em>専門科目（法学）<br />
<br />
</em>問１．<br />
</strong>姦通について，宗教・倫理・法律の側面から述べよ。ただし，上述の各規範の性格がよくわかるように説明せよ。</p>
<p><strong>問２．<br />
</strong>名誉について，刑法，民法および憲法の各視点から考察せよ。<br />
<br />
<br />
<br />
<strong><u>平成１０年度</u><br />
</strong><br />
<br />
<strong><em>専門科目（法学）<br />
<br />
</em></strong>「時のアセスメント」について。<br />
まず，①言葉の意味を説明し，②身近な具体例を挙げた上で，③「時のアセスメント」が果たすべき役割・機能について論じなさい。（６００字以内）<br />
<br />
<br />
<br />
<strong><u>平成１２年度<br />
</u></strong><br />
<br />
<em><strong>専門科目（法学）<br />
<br />
<br />
</strong></em><strong>問１．&nbsp;私法</strong><br />
　裁判所の判決によらない紛争解決方法として，訴訟上の和解という制度がある。この訴訟上の和解による紛争解決の長所，短所をそれぞれ挙げた上で，裁判官が積極的に和解を歓試することについて，自分の意見を自由に述べよ。</p>
<p>必要があれば，以下の条文を参照すること。<br />
・民事訴訟法８９条　裁判官は，訴訟がいかなる程度にあるかを問わず，和解を試み，又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。<br />
・同法２６５条１項　裁判官又は受命裁判官若しくは受託裁判官は，当事者の共同の申し立てがあるときは，事件の解決のために適当な和解条項を定めることができる。<br />
・同法同条２項　前項の申し立ては，書面でしなければならない。この場合においては，その書面に同項の和解条項に服する旨を記載しなければならない。<br />
・同法２６７条　和解又は請求の放棄若しくは承諾を調書に記載したときは，その記載は確定判決と同一の効力を有する。<br />
<br />
<br />
<br />
<strong>問２．公法<br />
<br />
</strong>独占禁止法の諸規定に示される事項を２つ拾い上げ，各々について憲法学的に考察せよ。<br />
<br />
<br />
<br />
<strong><u>平成１３年度</u></strong><br />
<br />
<br />
<strong><em>専門科目(法学)<br />
<br />
<br />
</em></strong><strong>問題１</strong><br />
「人権の私人間効力」について論ぜよ。<br />
<br />
<br />
<strong>問題２<br />
</strong>　現在のわが国における裁判所の民事部を民営化することについての長所と短所を挙げた上で，民事裁判の民営化に対する自己の意見を理由を含めて述べよ。必要があれば，具体的な事例を挙げつつ説明してもよい。<br />
<br />
<br />
<br />
<strong><em>英語</em></strong>　<br />
<br />
試験時間１２０分</p>
<p>英語授業の必修化についての長文和訳<br />
<br />
<br />
<br />
<strong><u>平成１４年度</u></strong><br />
<br />
<br />
<strong><em>専門科目（法学）<br />
<br />
<br />
</em>第１問<br />
</strong>刑事裁判制度について，以下の２つの小門に答えなさい。<br />
（１）①職業裁判官制度，②陪審員制度，③参審員制度，という３つの刑事裁判制度を，それぞれ説明しなさい。<br />
（２）小問（１）で，あなたが説明した①，②，③のうち，どの裁判制度がわが国の刑事裁判制度として望ましいと考えますか。①，②，③それぞれの制度の長所と短所とを指摘し，かつ，あなたが望ましいと考える根拠を示したうえで，望ましい刑事裁判制度を挙げなさい。<br />
<br />
<br />
<strong>第２問<br />
</strong>法律の専門家を養成するための制度として，①司法試験を典型とする資格試験制度と，②ロースクール構想に代表される教育機関制度とには，それぞれどのような長所および短所があると考えられるか。両制度を対比しつつ，自己の意見を自由に述べよ。<br />
<br />
<br />
<strong><em>英語<br />
</em></strong>全文和訳（９０分）</p>
<p><strong><em>面接</em></strong><br />
面接官２名対受験生１名　平均所要時間１０分<br />
<br />
<br />
<br />
<strong><u>平成１５年度<br />
</u></strong><strong><em><br />
<br />
専門（法学）</em></strong>　試験時間１５０分<br />
<br />
①罪刑法定主義について<br />
②医療過誤訴訟について<br />
どちらも私見がとわれる問題。<br />
<br />
<br />
<br />
<em><strong>英語　</strong></em>試験時間９０分<br />
<br />
<br />
英文を読んで問に答えなさい。（専門の単語には注がついている）<br />
<br />
（１）①の下線部を訳しなさい。<br />
（２）②の下線部を訳しなさい。<br />
（３）③の下線部が意味するところをそれに関係のある本文の内容に触れながら説明しなさい。<br />
（４）④の下線部は，どのようなことをいっているのか説明しなさい。<br />
<br />
解答用紙　Ｂ４・横書き・裏面使用可＊２枚。<br />
専門ごとに英語の問題が異なる。<br />
<br />
<br />
<strong><em>面接<br />
</em></strong><br />
面接官２名対受験生１名　平均所要時間１５分&nbsp;</p>]]>
    </description>
    <category>筑波大学</category>
    <link>http://mondai.blog.shinobi.jp/%E7%AD%91%E6%B3%A2%E5%A4%A7%E5%AD%A6/%E7%AD%91%E6%B3%A2%E5%A4%A7%E5%AD%A6</link>
    <pubDate>Thu, 31 Aug 2006 02:06:14 GMT</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">mondai.blog.shinobi.jp://entry/8</guid>
  </item>
    <item>
    <title>中央大学</title>
    <description>
    <![CDATA[<p><font size="2"><strong><u>平成１３年度<br />
</u></strong></font><br />
<br />
<em><strong>専門<br />
</strong></em><br />
・大岡越前が裁いていた。<br />
・法に規定がなければ殺人をしてもいい。<br />
・司法権が規定された。<br />
この三文から考えるところを論じよ。<br />
<br />
<br />
<br />
<font size="2"><strong><u>平成１２年度</u></strong></font><br />
<br />
<br />
<em><strong>専門</strong></em><br />
<br />
臓器移植法で15歳未満からの移植は禁止されてる。・・・募金活動をして、海外で移植手術を受けに行くことにした。適切か不適切かあるいは違法か論じよ。 <br />
<br />
<br />
<br />
<font size="2"><strong><u>平成１１年度<br />
</u></strong></font><br />
<br />
<em><strong>専門</strong></em><br />
<br />
企業の不祥事が多発しているが、・・・法と倫理の関係について論じよ。<br />
<br />
<br />
<br />
<font size="2"><strong><u>平成１０年度</u></strong><br />
</font><br />
<br />
<em><strong>専門<br />
</strong></em><br />
裁判官の法創造について。<br />
<br />
<br />
<br />
<strong><u><font size="2">平成９年度</font><br />
</u></strong><br />
<br />
<em><strong>専門</strong></em><br />
<br />
法と文化<br />
&nbsp;</p>]]>
    </description>
    <category>中央大学</category>
    <link>http://mondai.blog.shinobi.jp/%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%A4%A7%E5%AD%A6/%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%A4%A7%E5%AD%A6</link>
    <pubDate>Mon, 28 Aug 2006 14:37:02 GMT</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">mondai.blog.shinobi.jp://entry/7</guid>
  </item>
    <item>
    <title>リクエスト</title>
    <description>
    <![CDATA[<p>ほしい過去問があったらリクエストしてください。</p>
<p>法学部過去問をいくつか貯蔵しています。</p>
<p>筑波・新潟・同志社・学習院・大阪・京都・中央など</p>]]>
    </description>
    <category>うぐぅ</category>
    <link>http://mondai.blog.shinobi.jp/%E3%81%86%E3%81%90%E3%81%85/%E3%83%AA%E3%82%AF%E3%82%A8%E3%82%B9%E3%83%88</link>
    <pubDate>Sat, 26 Aug 2006 14:39:44 GMT</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">mondai.blog.shinobi.jp://entry/6</guid>
  </item>
    <item>
    <title>立命館大学</title>
    <description>
    <![CDATA[<strong><u><font size="2">平成１６年度</font></u></strong><br />
<br />
<br />
<em><strong>法学<br />
</strong></em><br />
<strong>【第１問】</strong><br />
次の問に答えなさい１）わが国の「民法」という法律は、どのような経緯で誕生したか？知っていることを書きなさい。<br />
２）わが国の「民法」が誕生した頃の市民法原理は､現代社会では様々な修正･変容を余儀なくされている。その具体例を取り上げて解説しなさい。<br />
<br />
<p class="2"><strong>【第２問】<br />
</strong>次の文章を読んで後の問いに答えなさい。<br />
<br />
一般的に、医師は、患者に対し可能な限りの救命措置をとる義務があり、手術中に輸血以外に救命方法がない事態になれば、患者に輸血をする義務があると解される。ところが、患者がエホバの証人の信者である場合、医師から、手術中に輸血以外に救命方法ｶiない事態になれば必ず輸血をすると明言されれば、当該手術を拒否する蓋然性が高く、当該手術以外に有効な治療方法がなく、手術をしなければ死に至る可能性の高い病気では、当該手術を受けないことが患者を死に至らしめることになる。そうだとすれば、患者がエホバの証人の信者であって、医師に診察を求めた場合、医師は、絶対的に輸血を受けることができないとする患者の宗教的信条を尊重して、手術中に輸血以外に救命方法がない事態になれば輸血をすると説明する対応をすることが考えられるが、患者の救命を最優先し、手術中に輸血以外に救命方法がない事態になれば輸血するとまでは明言しない対応をすることも考えられる。そして、後者の対応を選んでも、医師の前記救命義務の存在からして､直ちに違法性があるとは解せられない。（東京地裁平９・３・１２判決より）<br />
<br />
<br />
１）文中にいう「違法性」とは、医師のどのような行為についてのことだと推測されるか。<br />
<br />
２）一般に、緊急時でもないのに医師が患者の同意を得ることなく手術をすれば、法的に問題が生じる。どのような問題か、刑事と民事に分けて説明しなさい。 <br />
<br />
３）引用文の事案では、輸血をしない方針で手術を行うという特約があったのにそれが守られなかったとして、医師の債務不履行についても責任が問われた。「債務不履行責任」とはこの場合どのようなことを意味するか、分かりやすく説明しなさい。 <br />
<br />
４）患者が医療を斐けるにあたってその意思を棒重される権利のことを一般に患者の自己決定権というが、基本的人権の一種として、「自己決定権」が従来の自由権および社会権と異なる点は何か。<br />
<br />
５）本件のように医師の救命義務と患者の自己決定が衝突する場合、法的にはどのように調整するのが適切だと考えられるか。見解を述べなさい。 <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<strong><u>平成１５年度</u></strong><br />
<br />
<br />
<strong><em>法学<br />
</em></strong><br />
<strong>【第１問】<br />
</strong>（１）「法の支配」とはどういう意味か？<br />
（２）「法治国家」とはどういう意味か？<br />
（３）「罪刑法定主義」とはどういう意味か？<br />
（４）「適正手続」とはどういう意味か？<br />
（５）「法の支配」「法治国家」「罪刑法定主義」というキーワードを使って、近代法における国家と市民との関係について考えるところを論じなさい。 <br />
<br />
<br />
<strong>【第２問】<br />
</strong>選択的夫婦別氏制度について、次のような法案が検討されている。この中でどれを支持するか、その理由を述べなさい。どれも支持するものがない場合には、その理由を述べたで、自分の私案を書きなさい。<br />
<br />
<br />
１)　法制審議会・民法改正要綱案(1996年２月)<br />
ⅰ　婚姻届の際に、夫婦同氏・別氏を自由に選択できる。<br />
ⅱ　婚姻後に､同氏から別氏､別氏から同氏への変更を認めない(大人が自分で-一度決めたことなのだから、変更は認めない）。<br />
ⅲ　別氏を選択する夫婦は、婚姻届の時にあらかじめ父・母どちらかの氏を子どもの氏として決めておく。　(兄弟姉妹の氏が異ならないようにするため)。<br />
ⅳ　既婚夫婦も、改正法施行後１年内は、夫と妻の共同の届出で別氏にすることができる。<br />
<br />
<br />
２）法務省・試案（2002年４月）<br />
ⅰ　夫婦同氏を原則とするが、婚姻届の時に、別氏を届け出ることができる。<br />
ⅱ　同氏が原則なので、婚姻後に別氏から同氏への変更を認める。<br />
ⅲ　は１）と同じ。<br />
ⅳ　は１）と同じ。<br />
<br />
<br />
３) 自民党内で検討中の私案(2002年６月)<br />
ⅰ　夫婦同氏(現行法と同じ、条文参照)。ただし、婚姻によって氏を改めた者は、職業生活上の事情や祖先の祭祀などの理由がある場合には、家庭裁判所の許可を得て別氏にすることができる。(つまり結婚改姓前の旧姓を法律上の氏とすることができる｡)<br />
ⅱ　は２)と同じ。<br />
ⅲ　子どもの氏は、父母の氏(現行法と同じ、条文参照。つまり夫婦同氏の下で、夫婦の氏となった方の氏になる)。<br />
ⅳ　は認めない。<br />
<br />
<br />
現行民法７５０条<br />
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。</p>
<p class="1">民法７９０条<br />
ⅰ 嫡出である子は、父母の氏を称する。但し、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。<br />
ⅱ　 嫡出でない子は、母の氏を称する。<br />
</p>]]>
    </description>
    <category>立命館大学</category>
    <link>http://mondai.blog.shinobi.jp/%E7%AB%8B%E5%91%BD%E9%A4%A8%E5%A4%A7%E5%AD%A6/%E7%AB%8B%E5%91%BD%E9%A4%A8%E5%A4%A7%E5%AD%A6</link>
    <pubDate>Sat, 26 Aug 2006 14:37:55 GMT</pubDate>
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  </item>
    <item>
    <title>静岡大学</title>
    <description>
    <![CDATA[<p><strong><u><font size="3">平成１７年度<br />
</font></u></strong><br />
<br />
<strong><em>法学</em><br />
</strong><br />
<strong>【第１問】<br />
</strong>「法とは何か」（渡辺祥三）からの小論文形式の論述問題<br />
<br />
<br />
<strong>【第２問】</strong><br />
基本的な法律用語の語彙説明<br />
<br />
<br />
<em><strong>英語<br />
</strong></em><br />
長文和訳 <br />
＊辞書持込可<br />
</p>]]>
    </description>
    <category>静岡大学</category>
    <link>http://mondai.blog.shinobi.jp/%E9%9D%99%E5%B2%A1%E5%A4%A7%E5%AD%A6/%E9%9D%99%E5%B2%A1%E5%A4%A7%E5%AD%A6</link>
    <pubDate>Mon, 14 Aug 2006 08:59:25 GMT</pubDate>
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  </item>
    <item>
    <title>金沢大学</title>
    <description>
    <![CDATA[<p><strong><u><font size="3">平成１８年度<br />
</font></u></strong><br />
<br />
<em><strong>専門<br />
</strong></em><br />
<strong>【第１問】</strong><br />
以下の文章を読んで、西欧との対比で日本における「公」「私」の観念について論じなさい。<br />
<br />
　このように西欧においては、ギリシア以来「公」とは、「人民皆の共同のこと」で、公開性、皆の前での対話・討論という意味を持った。「国家」の「政治」はそのようなものであった。「国家」につきその権力性が表面に出てきた近代にいたって、「公」は権力の意味を含むようになったのである。しかしなお、その語の持つ公開性、対話性という伝統的な意味は強く残っている。これに対して、「私」は、「他人の目に隠されたこと」という意味であり、財貨・人間の再生産を行う家がそれであった。近代にいたり、一方で分業とともに生産は家の枠を超え、国家と一応独立した生産者相互の問題とされ、他方で人々の「公共の福祉」のための団体や文芸にはじまる講習の議論が、国家と家の中間に「公共」、ないし「社会」の領域を生んだが、それが広範な「私」の領域となった。「隠された」領域は、親密な関係を中心とする、プライバシーを持つ家に限定された。<br />
（星野英一著『民法のすすめ』（岩波新書）より） <br />
<br />
<br />
<strong>【第２問】</strong><br />
以下のいずれかの問題について、「パターナリズム」、「自己決定」、「社会的コスト」の用語のうち少なくとも２つを用いてその是非を論じなさい。</p>
<p>①道路交通法に基づく自動車の運転者に対するシートベルト着用の義務づけ<br />
②たばこ事業法に基づくたばこの有害表示</p>
<p>＊解答用紙は２枚、８４０字で横書きの原稿用紙。<br />
この他、下書き用紙（８４０字）１枚も配布される。 <br />
<br />
<br />
<br />
<em><strong>英語<br />
</strong></em><br />
＊辞書持込不可<br />
<br />
<br />
<strong>【第１問】</strong>　部分和訳</p>
<p>大相撲の年寄株制度とはどういうものなのかを解説する文章。 <br />
出典：Mark D.West,Leagul and Social Norms in Japan's Secret World of Sumo,26 Journal of Leagal Studies 165(1997)<br />
<br />
<br />
<strong>【第２問】</strong>　全文和訳</p>
<p>ロールズの執筆した、正義の定義についての文章 <br />
出典：Johon Rawls A Theory of Justice(The Belknap Press of Harvard Univ.Press,1971)<br />
問題用紙、解答用紙のほかに解答用紙と同じ大きさの下書き用紙が１枚配られる。<br />
<br />
<br />
<br />
<strong><u><font size="3">平成１７年度<br />
</font></u></strong><br />
<br />
<em><strong>専門<br />
</strong></em><br />
<strong>【第１問】</strong><br />
英米型二大政党制とヨーロッパ大陸型多党制について、それぞれが成立する条件や特徴を論じなさい。<br />
<br />
<br />
<strong>【第２問】<br />
</strong>多重債務を理由とする自己破産についての小論文（詳細不明）<br />
<br />
<br />
<strong>【第３問】<br />
</strong>「男女共同参画社会基本法」で想定されているのはどんな社会か、また男女共同参画社会から見て問題と考えられる事例はなにか。<br />
<br />
<br />
<br />
<em><strong>英語<br />
</strong></em><br />
＊辞書持込不可<br />
<br />
自然法について全文和訳（300語）<br />
テロに関する部分和訳（60語と90語） <br />
<br />
<br />
<font size="3"><strong><u>平成１５年度<br />
</u></strong></font><br />
<br />
<strong><em>専門</em></strong><br />
<br />
<strong>【第１問】<br />
</strong>ネオ・コーポラティズム論について（詳細不明）<br />
<br />
<br />
<strong><em>英語</em></strong><br />
<br />
＊辞書持込不可<br />
<br />
<strong>【第１問】　</strong>全文和訳<br />
東ティモールについての文章。 <br />
<br />
<br />
<strong>【第２問】　</strong>英文総合問題<br />
延命治療に関する中文。 <br />
<br />
<br />
<strong>【第３問】</strong>　英作文<br />
<br />
<br />
<br />
<strong><u><font size="3">平成１０年度</font></u></strong><br />
<br />
<br />
<em><strong>専門</strong></em><br />
<br />
<strong>【第１問】<br />
</strong>モノとカネが豊かな社会における消費者問題の問題状況について（詳細不明）<br />
<br />
<br />
<strong>【第２問】<br />
</strong>フィルマー・ホッブズ・ロックの主権論の特質とそれらの歴史的関連（詳細不明）</p>]]>
    </description>
    <category>金沢大学</category>
    <link>http://mondai.blog.shinobi.jp/%E9%87%91%E6%B2%A2%E5%A4%A7%E5%AD%A6/%E9%87%91%E6%B2%A2%E5%A4%A7%E5%AD%A6</link>
    <pubDate>Fri, 11 Aug 2006 13:35:56 GMT</pubDate>
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  </item>

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